登録免許税、戸籍謄本発行手数料等の実費は別途必要となります。
    あくまで目安とお考えください。


      ※土地と建物は別の不動産として数えてください。
      ※マンションの場合は敷地も1個の不動産と数えます。


      ※相続人間で話し合い、取得者を決める場合は「必要」を選んでください。


     ※メールで回答いたします。